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後遺障害異議申立の実績


交通事故での賠償金を決めるうえで最も重要な要素が後遺障害等級認定結果(後遺障害等級の有無・程度によって賠償金額が数十倍変わることもある)

 交通事故の慰謝料の金額を算定するとき,被害者への治療の効果がなくなった時点(症状固定時)において,どのような後遺障害が残ったのかがもっとも重要な要素となります。後遺障害等級によって被害者が受け取る金額に大きな違いがあるからです。
 たとえば後遺障害非該当であったところ,異議申立が成功し後遺障害等級7級4号が認定された事案(下記Aの事例)で考えると,非該当で推定計算すれば最終支払額が326万円ですが,異議申立が成功したために(それに伴い支払われた7級の自賠責金含めて)6000万円で示談できています。後遺障害の有無や程度によって結果が数十倍も変わってしまうこともあるのです。

(下記Aの事例)
非該当で諦めた場合の推定 326万円
→異議申し立てが成功して 6000万円
 後遺障害等級の重要性は高い!→結果に数十倍の差が出ることもある。

後遺障害等級認定異議申し立ての実績で比較すれば交通事故に強い弁護士かどうかを客観的に判断可能


 後遺障害は,自賠責保険調査事務所において最も重い1級から14級までの等級に分けて認定され,自賠責保険調査事務所の認定は,示談交渉はもちろん裁判においても参考にされますので全体を左右する性質のものですが,現実には,自賠責保険調査事務所の当初の判断に医学的な誤りがあることもあり,弁護士が代理人として適切な活動を目指すためには,必ず認定された後遺障害等級に対する異議申立ての要否を検討しなければなりません。

「後遺障害等級認定に対する異議申立て」とは、自賠責保険調査事務所が行った当初の後遺障害等級認定の判断の変更を求めて不服を申し立てることです。

 
 しかし,自賠責保険調査事務所が顧問医との相談の上で認定した後遺障害等級を異議申立で争うことは非常に高度な知識と経験を必要とします。全国で1年間に12000件ほどの異議申立がされますが,等級変更されるのはそのうち僅か15%の1900件程度とのことです。「医学知識がある」,「医師とのコネクションがある」などとホームページに書いている弁護士は大勢いますが,異議申立て手続で具体的成果を残すことは,非常に難しいことといえます。
 

(2020年度 自動車保険の概況 損害保険料率算出機構)
後遺障害(異議申し立て)審査件数 12,307件 (2020年度の全国の件数)

等級変更あり 1,911件 (2020年度の全国の件数)
等級変更成功率 僅か15パーセント(全国の件数から計算)

 後遺障害認定等級異議申し立ての難易度も高い!→依頼する弁護士の力量によって結果に差が出る。

 したがって,その結果に与える重要性と難易度から,異議申立の実績は,交通事故事件に関する弁護士の力量を判断する上で,もっとも参考になるものと考えます。

栄町法律事務所が後遺障害等級認定異議申し立てに強い理由(医療画像システムの導入・自賠責保険OBが在籍)

 栄町法律事務所では,他の法律事務所には見られない多数の医学書を収集するなどして後遺障害を争点とする事案に取り組んでいます。自賠責保険調査事務所が導入している医療画像システムArray AOCを全国の法律事務所で唯一導入し,高解像度医療画像を運用するためにワークステーション(高性能コンピュータ)を設置して,最高レベルの画像解析能力を有しています。
 さらに,栄町法律事務所では,通算4500件もの後遺障害認定に従事していた自賠責保険調査事務所OBを顧問アドバイザーとして迎え入れました。

 実際に自賠責保険調査事務所において後遺障害等級認定を行っていた者でしかわからないことも多いと思われますので,この点も他の法律事務所にはない栄町法律事務所の大きな強みと言えます。

(栄町法律事務所の特徴)
@ 自賠責保険と同じ医療画像システムArray AOCをグラフィック能力が格段に高いワークステーション(高性能コンピューター)で運用
→パソコンではスムーズな描出ができない全身CTや脳MRIなどの容量が大きな画像データも高解像度かつスムーズに描出→見落としが起こりにくい!
A 自賠責調査事務所で4500件の認定に携わったOB職員が在籍
→自賠責保険の内部にいなければ(弁護士や医師であっても)知ることが難しい後遺障害認定の運用実務において必要な要件やそれを立証する検査・画像に精通→必要な証拠は漏らさずポイントを突いた立証活動が可能!
 これらの後遺障害認定のための物的・人的な準備がともにあるのは全国の法律事務所でも栄町法律事務所だけと考えられます。

後遺障害等級認定の妥当性無料診断(兵庫県外の事件も受任しています。)

 認定実務を踏まえポイントをついた主張を行えば等級変更は不可能ではないと考えます。いずれにせよ等級変更の有無によって被害者が受け取る賠償金額には特殊な場合を除き何倍もの差が出ることから、すでに後遺障害等級が認められた方も,認定実務を理解している弁護士に相談して、その等級が妥当かどうかについてチェックする必要があると思いますので、栄町法律事務所で相談を受けることをお勧めします。

 後遺障害等級認定の妥当性無料診断を行っています。

 予約 078−367−3611 神戸市中央区元町通6−1−1栄ビル4階 栄町法律事務所


遠隔地にお住まいなどの理由で栄町法律事務所に来所することが難しい場合は,電話(またはZOOM)・郵便などのやりとりで相談や事件の依頼をすることができます。

後遺障害等級認定異議申立の実績

 
非該当から14級9号(局部に神経症状を残すもの)への等級変更は件数が多いので、最近のものについて「最近の栄町法律事務所の等級変更のページ」に紹介しております。

A 非該当 → 7級4号
  
内訳 頭部外傷による高次脳機能障害(7級4号)
  当初,「画像上,脳挫傷痕の残存が認められない」とされ後遺障害等級非該当であったが,再度撮影した画像により,7級4号が認められた。

B 併合11級 → 併合8級
  
内訳 頭部外傷による高次脳機能障害(9級10号),足関節機能障害(12級7号),下肢短縮(13級8号)
  当初,脳挫傷痕の残存について12級13号の認定であったが,日常生活の状況について説明し,高次脳機能障害が認定された。


C 非該当 → 7級4号
  内訳 頭部外傷による高次脳機能障害(7級4号)
  
当初,画像上の根拠は消失しているとして非該当となったが,追加の画像を提出するなどにより判断が覆った。


D 併合11級 → 併合8級
  
内訳 頭部外傷による高次脳機能障害(9級10号),足関節機能障害(12級7号),前額部の瘢痕(12級14号)
  当初,画像上,脳挫傷痕・脳萎縮が見られず,意識障害もないとして脳外傷による高次脳機能障害が認められなかったが,画像や医学書,学術論文などの提出により,高次脳機能障害が認定された。


E 7級4号 → 5級2号
  
内訳 頭部外傷による高次脳機能障害(5級2号)
  高次脳機能障害で7級4号が認定されたが,社会適応状況及び一定期間経過後の挫傷痕の残存状況を主張して,より高い等級へと変更された。


F 3級3号 → 併合2級
  
内訳 頭部外傷による高次脳機能障害(3級3号),肩関節の機能障害(10級10号)
  肩関節の機能障害が高次脳機能障害の派生損害と認定されていたところ,上腕部骨頚部骨折によるものと認められ,独立の障害として認定された。


G  併合14級 → 併合11級
  
内訳 頚椎・腰椎椎間板ヘルニアによる上肢・下肢症状(それぞれ12級13号)
  
当初,頚椎腰椎とも,「本件事故による明らかな骨折,脱臼等の器質的損傷は認められない」とされそれぞれ14級9号が認定され併合14級であったが,椎間板突出による脊髄圧迫などが認められそれぞれ12級13号が認定されて併合11級となった。

H 併合11級 → 併合9級
  
内訳 正面視の複視(10級2号),膝内側副靱帯損傷による疼痛(12級13号)
  
当初,「正面以外を見た場合の複視」との認定であったが,意見書の提出により,「正面を見た場合の複視」が認定された。

I 重過失減額 → 併合9級 (過失減額せず)
  内訳 大腿骨転子下骨折後による股関節機能障害(10級11号),腰椎破裂骨折(11級7号)
  当初,被害者が交差点に進入したタイミングの関係で重過失減額されていたが,加害者にも責任が大きいことを主張して,重過失との評価が撤回された。


J 14級9号 → 11級7号
  内訳 腰椎圧迫骨折(11級7号)
  
当初,腰椎圧迫骨折が否認され,腰部痛について14級9号が認定されていたが,意見書提出により,腰椎骨折が認められた(当初認定の腰部痛は派生的関係とされた。)。

K 非該当 → 1級1号
  内訳 外傷性硬膜下血腫・脳幹出血による両上肢下肢機能の全廃(別表一1級1号)
 当初,残存症状は内因性の脳幹出血によるものとされ後遺障害と受傷との因果関係が否定されていたが,事故当時の状況の調査により,受傷直前には脳幹出血の症状が発生していなかったことを立証し,脳幹出血は本件外傷に対する防御作用による血圧上昇によってもたらされたとして因果関係が認められた。主治医や検察庁も因果関係不明としていた難易度の高い事件であり、本来、内因性の脳幹出血が外傷によってもたらされるメカニズムを代理人弁護士が提示することによって認定が覆ったという高度の医学知識が必要とされる事案である。


L 非該当 → 併合10級
  
内訳 大腿骨頭脱臼骨折による股関節機能障害・人工関節(10級11号),大腿外側など痺れ(14級9号),仙骨骨折による痛み(14級9号)
  当初,被害者の一方的過失として,加害者の責任が否定されたが,加害者の責任の法的根拠を提示して,判断が逆転した。


M 当初の認定 非該当
  →異議申立の結果 12級13号
  内訳 骨折による腰背部痛(12級13号)
  当初,腰背部痛の原因となる骨折の存在が否定されていたが,異議申立によって認められた。後遺症の異議申し立てで12級が認められた例。


N 非該当 → 12級13号
  内訳 内側側副靭帯および前十字靱帯損傷による膝痛(12級13号)
  当初,常時疼痛を残すものでないとして非該当とされたが,資料を追加して,異議申立が認められた。後遺症の異議申し立てで12級が認められた例。

O 非該当 → 1級1号
  内訳 左被殻出血後遺症にもとづく不全麻痺、失語、寝たきり(1級1号)
  当初,一次診の病院が内因性の疾患と判断したために自賠責調査事務所もそれに引っ張られる形で事故との因果関係を否定した。当事務所の画像システムで慎重に画像を検討したところ外傷性を疑わせる所見が発見され、また事故時のドライブレコーダー画像から内因性の疾患は発生していなかったと考えられることから、異議申し立てを行い認められた。

P 非該当 → 併合10級
  内訳 脛骨骨折後の膝関節の機能障害、脛骨骨折後の足関節の機能障害、下肢短縮障害、脛骨骨折後の瘢痕
  一次診で交通事故による骨折の治療中に院内感染により骨髄炎が発生したが、当該病院が発行した後遺障害診断書には院内感染の骨髄炎に由来する障害はまったく記載されていなかっため非該当の認定となった。当事務所が受任後、医療関係記録を調査して上記の事情を把握し、
院内感染を起こした病院の協力を得られないものと判断し、二次診の病院に実態を反映した後遺障害診断書作成を依頼して上記認定を受けた。

Q 非該当 → 併合11級
  内訳 左肩の安静時痛、動作時痛、左頬骨部の色素沈着、右下腿骨折部位の疼痛、右下腿の感覚鈍麻、立ち上がり・しゃがみ込み困難等の症状、左下腿骨折部位の疼痛、左下腿の感覚鈍麻、立ち上がり・しゃがみ込み困難等の症状
  腱板部分断裂の後遺障害等級評価について自賠責調査事務所と見解の相違が生じたために、自賠責保険・共済紛争処理機構における調停を利用して等級変更が認められた。

R 14級9号 → 10級10号
  内訳 鎖骨遠位端骨折に伴う肩関節の機能障害(10級10号)
  原認定では,肩痛との評価のみであったが,画像提出により等級変更された。

S 非該当 → 12級13号
  内訳 腰椎椎間板ヘルニアによる腰痛,足関節痛,下腿痛,足痺れ(12級13号)
  保険会社の事前認定では,治療費すら否認されていたが,必要な資料の追加によって判断が覆った。後遺症の異議申し立てで12級が認められた例。


T 14級9号 → 併合12級
  内訳 頚部捻挫後の頚部・背部・肩甲骨痛など(12級13号),腰部痛(14級9号)
  当初,画像所見が認められなかったが,異議申立により神経根の圧迫所見が認められ,併合効果はないが腰部痛も認められ,認定が変更された。後遺症の異議申し立てで12級が認められた例。

U 14級9号 → 12級8号
  内訳 橈骨遠位端骨折
  橈骨遠位端は通常は長管骨の変形として認められないが、本件はあまりにも状態が悪かったことから認定されたものと考えられる。
後遺症の異議申し立てで12級が認められた例。

V 非該当 → 12級13号
  内訳 椎間板ヘルニアによる神経根圧迫に基づく頚部痛,上肢筋力低下,しびれ,巧緻障害(12級13号)
  画像所見及び神経学的所見を主張し,後遺障害が認定された。後遺症の異議申し立てで12級が認められた例。

W 12級6号 → 併合11級
  内訳 鎖骨遠位端骨折、肩甲骨烏口突起骨折後の鎖骨変形障害、肩関節機能障害
  肩関節機能障害の原因となる程度の骨折かどうかの評価が争点となった。

X 併合12級 → 併合11級
  
内訳 下腿創部瘢痕化に伴う皮膚変色(12級相当),脛骨変形癒合(12級8号),膝関節痛(14級9号),難聴(14級3号)
  醜状痕についての異議が認められた。


Y 非該当 → 12級13号
  
内訳 踵骨骨折後の痛み(12級13号)
  当初,非該当であったが,骨折の状態,症状経過,治療経過から自賠責保険の異議申立で14級9号が認められ,さらに自賠責保険・共済紛争処理機構に異議申立を行った結果,関節面の不整が認められ12級13号が認定された。後遺症の異議申し立てで12級が認められた例。


Z 非該当 → 12級13号
  
内訳 TFCC損傷による手関節痛(12級13号)
  TFCC損傷の画像上の根拠を指摘した。


*1 交通事故で骨折を負った場合
 交通事故で骨折したときは,医学的な治療の為には,レントゲン写真と診察だけで骨折と判断して治療を行うことでも問題はないとのことですが,交通事故事件の処理という観点では,できるだけ早期にMRI画像を撮ってもらう必要があります。骨折の場合は,その骨折が交通事故によるものか否かについて後々に保険会社と争いになることが多いのですが,MRI画像の情報により事故と骨折との因果関係を証明できることが多いからです。レントゲン画像は,骨の外形を写すだけですのでMRIに比べると裁判における証拠という意味では役に立たない場合が多いのです。

*2 交通事故で頭部外傷を負った場合
 交通事故で頭部外傷を負った場合には,高次脳機能障害という障害が残る可能性があります。高次脳機能障害は,脳に外傷を受けたことによって感情のコントロールや規則正しく日常生活を送ること,学校や職場で他の人と協調することなどが難しくなる障害です。
 通常の障害と異なり,症状が自覚しにくい傾向にあり,また日常生活での変化が後遺障害認定において重要な要素となりますので,適切な賠償を得るためには何度もこの種の事案を経験した弁護士に依頼することが肝要と思われます。なお、頭部外傷の場合も、MRI画像の情報が立証のためには非常に役立ちますので、早めに撮影すれば法的な証拠としては有益です。しかし、大けがをされた場合は、救急治療との兼ね合いも考えなければならず、MRI撮影でなく、CT撮影が選択されるケースが多いと思います。主治医と相談して下さい。
 当事務所では,これまでに多くの高次脳機能障害事案を経験し,いったん症状固定となった後に職場・学校に復帰するなどの環境変化があったことにより症状が顕在化したケースで,当初よりも高い後遺障害等級を獲得したこともありますので,適切な対応が可能と考えます。

*3 交通事故で腱板損傷・半月板損傷を負った場合
 交通事故で腱板損傷・半月板損傷したときは,レントゲン写真と診察だけで治療を行うこともあります。しかし,腱板損傷・半月板損傷には,事故以前からの加齢によるものもあり,交通事故の後時間が経ってからは事故前からのものか事故によるものかを判断することが難しくなります。したがって,交通事故事件の処理という観点では,できるだけ早期にMRI画像を撮ってもらう必要があります。腱板損傷・半月板損傷の場合は,それが交通事故によるものか否かについて後々に保険会社と争いになることが多いのですが,事故直後のMRI画像の情報(受傷部位付近の血腫・浮腫の有無)により因果関係を証明できることが多いからです。
 そして,事故との因果関係の判断は,医師であっても難しいと言われています。当事務所では,自賠責保険調査事務所で4500件もの後遺障害調査を担当した自賠責保険調査事務所OBがアドバイザーとして在籍していますので,自賠責保険の認定が微妙なケースが多い腱板損傷・半月板損傷に関する事案でも,被害者に的確なアドバイスが可能です。

 


所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6−1−1栄ビル4階(地図
交通事故無料法律相談・事件依頼受け付け 078−367−3611



弁護士  中島 賢二郎
(兵庫県弁護士会所属)