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骨折について


 交通事故にあって骨折した場合,骨折した骨が変形したまま治癒したとき,骨折により関節可動域に制限が生じたときなどに後遺障害として評価される可能性があります。

 ところで,治療の際にレントゲン写真しかとらなかった場合に保険会社がその骨折は交通事故によって生じたものではないとして争ってくることがあります。
 したがって,開放骨折など大きな骨折で事故によって生じたことが明白である場合はともかく,比較的小さな骨の骨折(両手の舟状骨骨折・脊柱の椎体圧迫骨折など)の場合は,事故直後にMRIで撮影することが事故によって骨折が生じたことの重要な証拠となりうるといえます。

 また,治療の当初に主治医が骨折を見落としている場合も実際にはありうることです。このような場合には,交通事故で骨折が生じたことの立証は困難を極め,骨折のメカニズムについて理解した弁護士でないと十分な対応は不可能です。

 当事務所では,骨折が交通事故によって生じたのかについて争点となった訴訟においても,医学知識や医療機材を用いて裁判における立証に成功しており,また,骨折による後遺障害がもたらす将来の収入減少(逸失利益)の問題についても,その知識を生かして成果を出しています。

 なお,当事務所には,普通の法律事務所には存在しない医療機材である骨格モデルやシャウカステンのほかに,全国でも法律事務所としては当事務所だけが導入していると考えられる医療画像システムArray AOCを備えておりますが,これはまさに裁判において骨折が交通事故によって生じたのかどうがが争われる場合及び骨折がどのようにその後の就労に影響を与えるかを立証する場合に使用するものです。このような設備がなければ,またそれらをどのように訴訟で用いるのかを理解していなければ当事務所と同じ立証活動をすることは不可能です。同じように交通事故を扱う弁護士の事務所でも,行っている弁護活動は事務所によって全く違うのです。

 そして,骨折した場合で治療終了時に障害が残ったような場合には,後遺障害の認定を受けることが重要ですが、栄町法律事務所には後遺障害を認定する機関である自賠責保険調査事務所で後遺障害認定に携わっていた職員のOBが在籍していますので、万全の対応が可能です。

 交通事故で骨折をされた方は是非ご相談いただきたいと思います。
交通事故被害者の法律相談料は,無料です。

 また、交通外傷で骨折した場合に外科手術が行われることがあり、その際には、細菌感染による骨髄炎が発生しないように最善の管理が行われるはずですが、様々な原因で骨に細菌が感染し創部から膿が排出される事態もあるようです。病院によって水準が異なるようです。そのような場合には、より複雑な問題が発生することになりますので、そういったケースのノウハウの蓄積がある当事務所でご相談されることをお勧めいたします。

 当事務所では,事件を始める際の着手金は不要(0円)で,事件が終了したときの報酬は,保険会社の示談金額提示前の受任の場合は,最終的に支払いを受けた額の10パーセントと消費税のみ,保険会社の示談金額提示後の受任の場合は,示談提示金額から増加した額の20パーセントと消費税のみであり,完全に事件の成果にしたがって発生しますので(完全成功報酬制)安心して依頼できます。
 

所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6−1−1(電話 078-367-3611)
栄町法律事務所

 弁護士 中 島 賢 二 郎
 弁護士 安 東  直 哉
 弁護士 吉  田  皓

(写真 上から当事務所に設置している骨格モデル・シャウカステン)