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弁護士の広告規制


 日本弁護士連合会では,弁護士には公認された専門性の認証制度がないため,弁護士がたとえ特定の分野にどれほど習熟していたとしても,宣伝広告では特定分野について「専門」,「スペシャリスト」,「プロ」,「エキスパート」との表示を控えるべきであると定めるほか,「弁護士等のランク付けに関する記事であって、特定の弁護士の優劣を論じる記事のあるもの」に協力することも禁じており,当事務所で,数多く経験している分野について「専門」などの言葉を使用せず,「交通事故に強い弁護士を紹介する」とする情報提供サイトに協力しないのは,このような指針に従っているからです。
 また,普通の人が第三者による評価サイトと誤認するような宣伝サイトは,景品表示法5条の優良誤認表示に該当する可能性があるので,当事務所ではそのようなサイトに広告を出稿することはいたしておりません。
 弁護士が宣伝を行う場合は、日本弁護士連合会に登録した事務所の正式名称である「○○法律事務所」の名義で行うべきであり、法律事務所名を使わずに「○○交通事故相談センター」といったあたかも別の施設・組織のような名称で宣伝を行うことは禁止されています。

 近時,「交通事故に強い弁護士を紹介する(ランキング・のみを厳選)」とする弁護士情報サイト・検索サイトも乱立していますが,そういったサイトが交通事故を扱う弁護士を網羅的に調べたことは一度たりともありませんので,「交通事故に強い」などの評価は客観的なものではなく,単なる宣伝サイトです。そのようなサイトに掲載されている弁護士自身に聞いてみればわかることです。
 普通の人が見て,「他人による評価サイト」と見間違うような体裁の「宣伝サイト」は、景品表示法上の不当表示(優良誤認表示)に該当する可能性があるので、当事務所ではそういったサイトには広告を出稿していません。そのようなサイトに掲載している弁護士も,まじめに仕事をしている弁護士がほとんどと思いますので,問題点に気付いて欲しいと思います。



@ 特定分野の「専門・プロ・エキスパート」という用語は控えなければならない
 法律によってすべての弁護士が加入することが定められている日本弁護士連合会の規則である「弁護士の業務広告に関する規程及び外国特別会員の業務広告に関する規程」の運用指針,「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針」では,
弁護士が宣伝広告で「専門分野」の表示を控えるべきであると定めています(平成22年11月17日日本弁護士連合会理事会議決)。医師とは異なり,弁護士には公認された専門性の認証制度がないからです
 「専門性判断の客観性が何ら担保されないまま,その判断を個々の弁護士に委ねるとすれば,経験及び能力を有しないまま専門家を自称するというような弊害も生じるおそれがある。客観性が担保されないまま専門家,専門分野等の表示を許すことは,誤導の恐れがあり,国民の利益を害し,ひいては弁護士に対する国民の信頼を損なうおそれがあるものであり,表示を控えるのが望ましい。専門家であることを意味するスペシャリスト,プロ,エキスパート等といった用語の使用についても,同様とする。(上記指針)」とされているのです。
 
したがって,単に「専門」という用語を避ければいいのではなく,あたかも客観的な能力評価を受けているような誤解を与えかねない,「スペシャリスト」,「プロ」,「エキスパート」などの専門家であることを意味する用語も同様に控えなければならないのです。

A 第三者の提供する情報でも規定違反のものに協力してはいけない
 さらに,弁護士の業務広告に関する規程8条では、弁護士等のランク付けに関する記事であって、特定の弁護士の優劣を論じる記事のあるものに協力してはならないと定めています(上記指針)。自分で自分のランキングをつけていたら世話がないからです。
 弁護士以外の第三者が運営する弁護士情報提供サイトで「交通事故に強い弁護士」という用語を使用したものをよく見かけますが,とりわけ「厳選」,「ランキング」といった客観的評価を意味する言葉を付して弁護士以外の第三者が運営する弁護士情報提供サイトは、特定の弁護士の優劣を論じるものに該当する可能性があります。
 
したがって,弁護士以外の第三者が運営する情報提供サイトなどで,客観的な能力評価を意味する「ランキング」,「厳選」といった言葉を付して「交通事故に強い弁護士」という用語を使用しているものに,弁護士が協力することも規程に違反する可能性があるものと考えます。

 なお、「交通事故に強い弁護士」を紹介する弁護士情報提供サイトが,交通事故を扱う弁護士の網羅的な調査を行ったことは一度もありませんので,そういったサイトは単なる宣伝サイトと考えられます。

 普通の人が見て「第三者による評価サイト」であると見間違うような「宣伝サイト」(いわゆる「ステルスマーケティング」)は,景品表示法の不当表示(優良誤認表示)に該当する可能性があります。この点については,既に消費者庁の見解も確認しています。

B 正式名称の「法律事務所」とは別の組織・施設名での広告
 「○○交通事故相談センター」,「○○交通事故相談所」といった名称でサイトを運営する弁護士も散見されます。
 しかし、日本弁護士連合会に登録している正式名称の「○○法律事務所」を使用せず、「○○交通事故相談センター」,「○○交通事故相談所」等別の組織,施設等の名称を用いる広告は,複数名称の禁止(法律事務所等の名称等に関する規程6条)に抵触しますので,その内容以前に広告形式だけとっても、弁護士の業務広告に関する規程第3条6号に違反します(弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針)。
 
したがって,弁護士の広告として適正なものは,きちんと正式名称の「○○法律事務所」名義で出されているはずです。やましい気持ちがなければ,正式名称で広告を出すことに何の問題もないはずです。

 
当然のことですが,ルールを知らない弁護士では裁判に勝てません。

 何より重要であるのは,こうした規制は依頼者の利益を保護するために設けられているという点です。それにもかかわらず,規制違反の広告を出しているのであれば,その弁護士は依頼者のことを考えてはいないと言われても仕方がありません。

 
私自身もできるだけ自分の事務所をアピールしたいと思っていますが,法律家である以上,ルールに従ってホームページを作らなければならないと考えています。
 
当事務所が,数多く経験している分野についても,あえて「専門」,「プロ」などの言葉を使用せず,客観的な能力評価を受けていると誤信させるような「専門弁護士」,「交通事故に強い弁護士」を紹介するなどの表現を使用する弁護士情報提供サイトに協力しないのは、弁護士会の規程・指針に従っているからです。

 もしそういった情報提供サイトに「栄町法律事務所」が掲載されていたとしても,無断掲載であり,当事務所からは何ら協力していません。

規程参照のためのリンク(日本弁護士連合会)
 弁護士の業務広告に関する規程

 弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針
 法律事務所等の名称等に関する規程

この文章の責任者
栄町法律事務所
弁護士  中 島  賢 二 郎
(兵庫県弁護士会所属)