栄町法律事務所(さかえまちほうりつじむしょ) 本文へジャンプ
弁 護 士
交通事故
神   戸
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栄 町 法 律 事 務 所 (弁護士 交通事故)
さかえまちほうりつじむしょ

弁護士  中 島  賢 二 郎
 日本弁護士連合会交通事故相談センターあっ旋委員
 日本交通法学会会員
 (元)近畿弁護士会連合会交通事故委員
 (元)日本司法支援センター(法テラス)審査委員

弁護士  安  東  直  哉
 日本交通法学会会員
 日本弁護士連合会交通事故相談センター相談員

弁護士  吉  田    皓
 兵庫県弁護士会非弁法律事務取扱等対策委員会委員長
 兵庫県弁護士会総合法律センター運営委員会副委員長
 公益財団法人神戸市産業振興財団専門相談員
 日本交通法学会会員
 日本弁護士連合会交通事故相談センター相談員
 他に警察関係公益財団法人の相談員,研修会の講師等の公益活動に従事

日本弁護士連合会・兵庫県弁護士会所属

所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6−1−1(電話 078-367-3611)

(ZOOM・LINEによる法律相談も可能です。遠隔地からの相談にも対応)

こちらから「栄町法律事務所」をLINEで友だち登録することができます。

当事務所に
AED(自動体外式除細動器)を設置しています。


【交通事故の後遺障害等級を認定する公的機関・「自賠責損害調査事務所」の元認定担当者が勤務する兵庫県内唯一の法律事務所 栄町法律事務所(弁護士 交通事故)】

 栄町法律事務所は,被害者側の交通事故事件を集中的に受任する法律事務所が兵庫県内に他に存在しなかったころから交通事故事件を扱っていますので豊富な経験を誇ります。弱い立場に立たされている交通事故被害者の気持ちを考えながら仕事を進めることを基本方針としています。

 栄町法律事務所には交通事故の怪我によって残った後遺障害の程度を示す後遺障害等級の認定を行う公的機関「自賠責損害調査事務所」の元認定担当者が勤務しており,認定する機関の視点からも後遺障害認定をサポートできるという他の法律事務所にはない特色を有しています。

 交通事故の被害者が受け取る賠償金を大きく左右するのは事故による怪我で残った後遺障害の程度(後遺障害等級)です。示談金額は,後遺障害等級を基準として決められることになるからです。後遺障害等級が認定された場合と非該当の場合では,むち打ち事案でも3倍程度の示談金額の違いがあり(実際の例 非該当 92万円→14級9号 317万円),重症事案では10倍以上も示談金額が違う場合があります(実際の例 非該当 326万円→7級4号 6000万円)。

 ところが自賠責損害調査事務所がどのように後遺障害の認定を行っているかについての詳細は公表されておらず,交通事故を多く取り扱う弁護士や交通外傷の治療を行う医師ですら過去の経験からの推測で対応せざるをえないのが実情です。
 したがって,実際に自賠責損害調査事務所で勤務していた元認定担当者の助力を受けることは極めて有益であると思います。栄町法律事務所は,自賠責損害調査事務所の元認定担当者が現実に神戸の事務所に出勤し自賠責損害調査事務所と同じ医療画像システムArray AOCを用いて全ての受任交通事故事件の医療画像を調査している兵庫県内唯一の法律事務所であり,このような法律事務所は全国的にもほとんどありません。

 「重傷事故」から「通院のみで後遺障害が残らない事故」まで幅広く受任しています。後遺障害等級認定から示談・訴訟まで交通事故による怪我の損害賠償請求の全ての手続きに対応します。

 明確な費用で安心して依頼できます(着手金0円,報酬 保険会社の提示前 得た金額の10%・保険会社の提示後 増えた金額の20%)。交通事故に関する法律相談は無料であり,ご自身で交渉される方に対するアドバイスも無料で行っておりますので,お気軽にお問い合わせください。(違法・不当な請求を希望される方や事務職員が怖がるような話し方をされる方の相談・依頼はお断りします。)

(後遺障害認定異議申し立ての実績

「まいどなニュース」で取材を受けました。(神戸新聞広畑記者担当2019/5/20)

相談料・事件を依頼する費用・方法

(1) 交通事故無料法律相談


 交通事故損害賠償請求に関する無料法律相談を実施しております。

 当事務所に事件依頼を希望される方もこちらまでお電話下さい。

 遠隔地に居住などの理由で来所が難しい場合は、電話・ZOOMなどの通信手段によって受任します。

予約受付 平日 午前9時から午後7時まで
078−367−3611


*違法・不当な請求を希望される方や事務職員が怖がるような話し方をされる方の相談・依頼はお断りします。

(2) 着手金なしで最終の報酬も明確


 事件を依頼する費用についても,下記のように明確で,安心して依頼できるものとなっております。弁護士費用特約の利用も可能です。

・着手金
 0円(なし)


・報酬
 保険会社からの金額提示前の場合・得た額全体の10%(及び消費税)
 
 保険会社からの金額提示後の場合・提示からの増加額の20%(及び消費税)

例@ 治療中などで保険会社からの示談金提示前の受任の場合

 弁護士への依頼時には治療が継続中で保険会社から示談金額の提示がなかった場合で,全体の損害額350万円から既払い治療費・交通費等100万円を差し引いて,最終的に250万円を獲得したときの報酬は,25万円(消費税2万5千円)。

3,500,000-1,000,000=2,500,000
2,500,000×0.1=250,000

例A 保険会社の示談金額提示後の受任の場合

 弁護士に委任する前に保険会社からすでに示談金150万円の提示がなされていた場合に250万円を獲得した場合は,差額は100万円であり,報酬は20万円(消費税は2万円)。

2,500,000−1,500,000=1,000,000
1,000,000X0.2=200,000

この基準は,平成16年に全国一律の日弁連報酬基準が廃止されたとき,交通事故被害者が弁護士に依頼しやすいように当事務所で独自に考えたものです。

(特徴1) 当事務所では,得た額に完全に比例した報酬であり,「+〜万円」の部分は必要ありません。
 「相談料・着手金0円」「報酬後払い」と宣伝し,よく見ると報酬を「得た額の○○%+〜万円」と定める事務所が多いようです。「相談料・着手金0円」ばかり強調し,費用は「後払い」とだけ表示して,基準を小さな文字で記載したり,明確にしないことは,誠実ではないと思います。当事務所では,最終的な報酬もわかりやすく説明することにしています。


(特徴2) 当事務所では,示談交渉で解決せずに,訴訟となった場合でも追加の弁護士報酬は発生しません。

 
訴訟を提起する場合には,追加費用が発生する事務所がほとんどのようです。訴訟では別途費用が必要であることを欄外に細かい字で書いてある弁護士のサイトもあります。
 現実には多くの事件は示談で解決していますが,全く訴訟をしない前提で交渉すると,極端に言えば保険会社が「(訴訟をしなければ)1円も増額しない。」と強硬に主張した場合に対応方法がなくなりますので,強力な交渉カードを失った状態での交渉となります。
 
また,訴訟をすれば裁判所に事故日から年5%の遅延損害金と認容額の10%の(相手方負担分の)弁護士費用を認定してもらえます。重傷事故の場合は,極めて大きな金額となります。
 当事務所の示談提示前に依頼した場合の費用規程(着手金不要・報酬は得た金額の10%と消費税)を前提にすると,訴訟を提起すれば弁護士費用のほとんど全てを相手方に負担させることができるのです。

 したがって,示談交渉で解決せずに裁判所に訴訟を提起することになった場合の料金の確認も重要なのです。


 事故にあった自動車の保険で弁護士費用補償保険(特約)に加入されている方は,当事務所に依頼する際に,弁護士費用補償保険を利用することもできます。
 弁護士費用補償保険を利用する場合の着手金・報酬は,弁護士費用特約の標準的な報酬基準(日弁連リーガルアクセスセンターの基準)に基づくものとします。

 ただし,当事務所では,300万円の枠がある弁護士費用特約の場合,得た賠償金額が3000万円以下のときは,弁護士費用特約以外の自己負担の報酬は発生しません。弁護士費用特約がない場合の報酬との不公平がないようにするためです。
 また,最終的に得た損害賠償金が3000万円を超える場合,3000万円を越えた部分の10%と消費税を弁護士費用特約の超過部分の報酬として頂いておりますので,高額の請求を行う案件であっても,安心して弁護士を依頼することができます。


例 得た金額が3200万円の場合,弁護士費用特約を利用した上での自己負担の報酬は,3200万円と3000万円の差額200万円の1割である20万円(消費税は,2万円)

32,000,000-30,000,000=2,000,000
2,000,000X0.1=200,000



面談に代わる本人確認の代替措置(身分証明書の確認・書留郵便での所在確認など)をとることができる場合は、全国の事件に対応いたします。

自賠責調査事務所で後遺障害認定を担当していた人材を抱え、自賠責調査事務所と同じ医療画像システム「Array AOC」を導入している法律事務所は、全国でも当事務所だけと考えますので、特に後遺障害認定についてご相談を希望される方はご連絡ください。(後遺障害認定でお困りの弁護士先生からのご質問にも可能な範囲でお答えします。)

ZOOMを利用した法律相談も可能です(全国対応)。
@ 事前のお電話で法律相談日をご予約いただくとともに、お名前・電話番号・メールアドレスをお知らせください。メールアドレスに予約確認のメールをお送りします。送信エラーが出た場合は、電話にてメールアドレスを再確認させていただきます。
A 法律相談当日の予定時間ころにお知らせいただいたメールアドレスに会議招待メールをお送りします。
B ZOOMのオンライン会議機能を利用して弁護士が法律相談に応じます。(相談者の方は、ご自身のプライバシーが守れるような場所からZOOMが会議に参加するようにしてください。)


携帯・スマートホン用のホームページはこちらです。


写真 上から栄町法律事務所に設置している骨格モデル・シャウカステン・書架・自保ジャーナル





所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6−1−1(電話 078-367-3611)
栄町法律事務所


当事務所には「AED(自動体外式除細動装置)」を設置しています(セコム社製)。また当事務所の中島賢二郎弁護士は心臓マッサージ及び人工呼吸の市民救命士講習を受講しています。
事務所所在地(神戸市中央区元町通6丁目1番1号栄ビル4階)付近において、AEDが必要な心肺停止状態(呼吸をせずに倒れている状態)の方がいらっしゃる場合は、まず119番通報するとともに、当事務所までお知らせ下さい。
電話 078−367−3611



この掲示の責任者;弁護士  中 島  賢 二 郎(兵庫県弁護士会所属)

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