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費用を比較して下さい 交通事故 神戸 弁護士 栄町法律事務所

脊髄損傷について 栄町法律事務所facilities

脊髄損傷などにより重度の後遺障害が残存する見込みの事故が発生した場合,自宅改造などの問題が発生します。」また,中心性脊髄損傷で後遺障害認定を受けるには必要な検査があります。当事務所では後遺障害認定の知識と経験を元に事故発生直後から今後生じうる問題点を予測した対応を行っており,安心して依頼できます。

 重傷事故で全身または半身麻痺が残るような場合,それまで生活していた自宅を改造したり,介護ベッドや車いすを購入するなどの必要がでてきます。保険会社との示談が行われるのは,治療が終了した後の話ですが,これらの工事や物品の購入は治療終了前に行わなければならないことがほとんどであると思います。 しかし,現実には示談の段階で,保険会社側が,自宅改修工事や物品購入が,症状との関係で不必要であるなどとして,クレームをつけて損害賠償の対象としないようなことがあります。当事務所では,このようなことで被害者が困らないように発生しうる状況を予測して事前に必要な対応をとることとしています。
 このような事案では,示談提示時には,保険会社が改造費用や購入物品について賠償として認めるか争うのかについて,すでに方向性が出てしまっていることになりますので,早期に専門家の助力を得た方が良いものと思われます。

 また,中心性脊髄損傷の事案では,脊髄損傷が交通事故によって発生したかどうかが争われるケースが非常に多くあります。性質上,治療終了時の画像だけでは,交通外傷による中心性脊髄損傷かどうかを判別しがたいのです。そこで後遺障害認定においては,事故直後から神経学的検査を実施していることがポイントとされています。
 しかし,実際には,担当医により後遺障害認定に必要な神経学的検査がされていなかったために,後遺障害認定の時点で揉めるケースが多く,後から事故直後に戻って検査を受けることは出来ないために後遺障害認定に関して深刻な問題が発生します。

 当事務所では,自賠責保険で後遺障害認定を担当していた職員のOBが在籍しており脊髄損傷の後遺障害認定についても万全の知識を有しています。事前に将来を予測した対応,受けるべき検査についてのアドバイスが可能です。脊髄損傷の診断を受けた場合は,お早めにご相談頂きたいと思います。相談料は,無料です。

 また,当事務所では,事件を始める際の着手金は不要(0円)で,事件が終了したときの報酬は,保険会社の示談金額提示前の受任の場合は,最終的に支払いを受けた額の10パーセントと消費税のみ,保険会社の示談金額提示後の受任の場合は,示談提示金額から増加した額の20パーセントと消費税のみであり,完全に事件の成果にしたがって発生しますので(完全成功報酬制)安心して依頼できます。

そして,当事務所では,示談交渉で解決せずに,訴訟となった場合でも追加の弁護士報酬は発生しません。

 一般的には,訴訟を提起する場合には,追加費用が発生する弁護士事務所がほとんどのようです。一見安い様に見えて,訴訟では別途費用が必要であることを欄外に細かい字で書いてある弁護士のサイトもあります。
 当事務所でも,現実には多くの事件は示談で解決しています。しかし,全く訴訟をしない前提で交渉すると,極端に言えば保険会社が「(訴訟をしなければ)1円も増額しない。」と強硬に主張した場合に対応方法がなくなりますので,強力な交渉カードを失った状態での交渉となります。
 また,訴訟を提起すれば裁判所に,裁判基準での賠償の他に,事故日から年5%の遅延損害金と認容額の10%の(相手方負担分の)弁護士費用を認定してもらえます。被害が大きな事故の場合は,極めて大きな金額となります。(
当事務所の報酬規程(着手金不要・報酬は得た金額の10%と消費税)を前提にすると,訴訟を提起すれば弁護士費用のほとんど全てを相手方に負担させることができることになります。

 したがって,大きな被害が発生した場合は特に,訴訟を念頭において弁護士費用を考えなければなりませんが,当事務所ではその場合でも安心して依頼できるのです。
 


所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6−1−1(電話 078-367-3611
栄町法律事務所



栄町法律事務所
弁護士  中 島  賢 二 郎
弁護士  安  東  直  哉
弁護士  吉  田    皓
(兵庫県弁護士会所属)