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・栄町法律事務所は,兵庫県内で被害者側交通事故事件を集中的に受任するようになった最初の弁護士事務所であり,司法制度改革以前(旧司法試験)に合格したベテラン弁護士が在籍しています。
・交通事故事件が事務所取り扱い事件の90パーセント以上であり,離婚・相続・借金問題など他の分野を受任するためのホームページは作成していません。
・着手金0円,報酬は得た金額の10パーセント(保険会社の提示がある場合,提示からの増加額の20パーセント)という明確な費用です。交通事故の法律相談は無料です。
・交通事故の後遺障害を認定する自賠責保険調査事務所で4500件もの後遺障害認定を担当したOB職員が在籍しています。このような法律事務所は近畿地方で唯一です。
・自賠責保険調査事務所が導入している医療画像システムArray AOCを全国の法律事務所で唯一導入しています。また医療画像の読影のために高性能のワークステーション(ヒューレットパッカード製)を導入しています。
・栄町法律事務所だけで兵庫県内の後遺障害認定異議申し立て成功件数の20%以上を占めますので,他の事務所がこれを超える成果を出すことは困難であると考えます。

→ 交通事故の賠償金を決めるために最も重要な要素は後遺障害等級ですが,後遺障害の等級を決める機関である自賠責保険調査事務所がどのように後遺障害の判断を行っているかについての詳細は公表されていません。そのため,弁護士や医師であってもこれを知ることは出来ず手探りで推測しながら仕事をしているのが現実です。
 しかし,栄町法律事務所には自賠責保険調査事務所で後遺障害認定実務に携わっていた職員のOBが在籍しており他の弁護士が知ることが出来ない内側から見た事情がわかっている点に大きな特徴があります。それゆえに後遺障害認定のために必要なポイントを踏まえた立証活動ができるために,交通事故事件で最も重要な争点である後遺障害認定に自信を持っています。
 もちろん後遺障害認定のポイントを知らなくても問題なく認定される場合もありますが,後遺障害認定に必要な検査・画像が不足しており認定されるべき後遺障害が認定されずに誰にも気付かれることなく示談まで進んでいるケースは実際には多いと思います。
 当事務所では,受任した全ての事件の画像と資料を自賠責保険調査事務所OBが確認しているため,認定されれるべきものが認定されない「認定漏れ」を防ぐことが出来ますのでお気軽にご相談下さい(相談無料)。
(詳しくは後遺障害異議申立の実績のページ高次脳機能障害脊髄損傷骨折むち打ち腱板,半月板,TFCC損傷

所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6−1−1(電話 078-367-3611
栄町法律事務所(弁護士 交通事故)
(ZOOMによる法律相談も可能です。遠隔地からの相談にも対応。)

当然ですが私たちが知っている知識を悪用するような不正な請求には一切協力しません。
当事務所にAED(自動体外式除細動器 セコム製)を設置しています。付近で緊急事態が発生したときはご利用ください。

栄町法律事務所
(弁護士 交通事故)
さかえまちほうりつじむしょ

弁護士  中 島  賢 二 郎
  日弁連交通事故相談センターあっ旋委員
  日本交通法学会会員
(元)近畿弁護士会連合会交通事故委員
弁護士  安  東  直  哉
 
日本交通法学会会員
日弁連交通事故相談センター相談員

弁護士  吉  田    皓
 
日本交通法学会会員
日弁連交通事故相談センター相談員
  他に警察関係公益財団法人の相談員,研修会の講師等の活動
日本弁護士連合会・兵庫県弁護士会所属

1 事務所の概要


@ 交通事故事件の経験
 栄町法律事務所では、弱い立場に立たされている交通事故被害者の気持ちを考えながら仕事を進めることを基本方針としています。
 栄町法律事務所は,被害者側の交通事故事件を集中的に受任する法律事務所が兵庫県内に存在しなかったころから交通事故事件を受任していますので豊富な経験を誇ります。

 被害者の受取金額を決めるもっとも重要な要素である後遺障害等級認定に力を入れており,後遺障害認定を行う機関・自賠責保険調査事務所で実際に4500件もの等級認定を行っていた職員のOBも在籍しています。裁判における後遺障害による損害を立証するための医学書籍も充実しています。(詳しくは後遺障害認定異議申立の実績

 特に高次脳機能障害事案については,多くの事件を受任しています。高次脳機能障害の事案では保険会社との戦い方に独特の工夫が必要ですが多数の経験がありますのでノウハウを有しています。また脳外傷の治療では画像が大量に撮影されますが通常のコンピュータでそれを見ることはグラフィック能力の限界を超えるために現実的ではありません。栄町法律事務所では数千枚の医療画像でもスムーズに描出できるワークステーションを利用して脳外傷案件に対応しています。(詳しくは高次脳機能障害,現実に多数の事案を経験した弁護士しか書けない内容ですので,高次脳機能障害の被害者ご家族の方はご覧下さい。)

A明確な費用
事件を依頼する費用についても,事件を始める際の着手金が不要(0円)で,事件が終了したときの報酬は,保険会社の示談金額提示前の受任の場合は,最終的に支払いを受けた額の10パーセントと消費税のみ,保険会社の示談金額提示後の受任の場合は,示談提示金額から増加した額の20パーセントと消費税のみであり,さらに訴訟となっても追加の弁護士費用は必要ありませんので,安心して依頼できます。法律相談料も無料です。


B 交通事故事件処理の質
 栄町法律事務所では、後遺障害立証に必要な医学文献がほかの法律事務所に例をみないほどに充実していますが、これは当事務所が実際に多数の事件の事件を経験してきた証です(詳しくは医学蔵書のページ)。
 さらに,栄町法律事務所では,自賠責保険調査事務所が導入している医療画像システムArray AOCを全国の法律事務所で唯一導入しています。医療画像で問題点を指摘するときに自賠責保険調査事務所と同じ画像システムを使用しなければ説得が困難だからです。このようなシステムは,専門知識がなければ運用できませんので,保険会社側を含めた他の法律事務所では導入することは難しいと思われます。
 そして,実績のページを見て頂ければ,示談でも,訴訟でも本物の実力があることがご理解頂けます。

C 自賠責保険後遺障害認定・異議申立
 交通事故の慰謝料は,主に治療期間の長さと治療終了時の後遺障害の程度によって決まります。その中でも後遺障害の程度(等級)は,賠償額を決定する上で極めて重要な要素です。
 たとえば後遺障害非該当であったところ,異議申立が成功し後遺障害等級7級4号が認定された現実の事案で考えると,非該当で推定計算すれば最終支払額が326万円ですが,異議申立が成功したために(それに伴い支払われた7級の自賠責金含めて)6000万円で示談できています。後遺障害の有無・程度により結果が数十倍も変わってしまうこともあるのです。
 その後遺障害の有無・程度(等級)は,自賠責保険調査事務所で認定され,示談交渉でも訴訟でもそれが非常に参考にされます。

 後遺障害の認定で適切な等級の認定を受けるには,どのような資料が必要か,認定された等級が不服な場合には,どのようなことを言って異議申し立てすればよいかは,経験のある弁護士にとっても大変難しい問題です。全国で1年間に12000件ほどの異議申立がされますが,等級変更に至るのはそのうちの僅か15%である1900件程度とのことです。
 したがって,後遺障害等級認定の異議申立は,交通事故事件において最も難しい手続きであり,その実績こそが弁護士の真の実力を反映するものといえます。(後遺障害等級認定異議申立の実績
  
 
栄町法律事務所には,自賠責保険調査事務所でほぼ全ての後遺障害類型を網羅する4500件もの後遺障害認定調査を担当した職員のOBが,専属アドバイザーとして所属しています。後遺障害認定については,実際に認定していた者にしか分からない部分は多いのですが,このような職員が所属している法律事務所は,全国的にもほとんどありません。

 そのため,栄町法律事務所の後遺障害認定の異議申立の等級変更成功率は50%以上であり,後遺障害認定に実績を有しています。


・交通事故の賠償金を決める際に最も重要な要素が後遺障害等級認定結果で,後遺障害等級の有無・程度によって賠償金額が数十倍も変わることがあります。
・後遺障害等級認定異議申し立ては,平均成功率15%の大変難しい手続きですが,難しい理由は,医学と法律が交錯する分野であることに加えて,自賠責保険が後遺障害認定の基準の詳細な部分を公表しておらず,どこがポイントであるかがわからないからです。
・栄町法律事務所だけで兵庫県全体の成功件数の20%以上の後遺障害認定異議申し立てを成功させており,成功率は50%以上です。
・栄町法律事務所が後遺障害等級認定に強い理由は,後遺障害を認定する機関である自賠責保険調査事務所のOBが在籍しており,後遺障害認定のポイントを熟知しているからです。

 
 自賠責保険の後遺障害認定異議申し立てでの等級変更は、損害保険料率算定機構という公的な機関が、全案件のデータを保有し統計を取っていますので、事実でないことをホームページに記載することは不可能であり、その実績には客観性があるものと思われます。


(栄町法律事務所の医学蔵書など設備については,「医学蔵書」のページを,交通事故事件の流れについては,「交通事故事件の流れ」のページ,保険会社の提示額からどの程度増額できたかについては,「実績」のページ,後遺障害等級認定については,「後遺障害等級認定異議申立の実績」をご覧下さい。)


2 相談料・事件を依頼する費用・方法

 交通事故無料法律相談
 着手金なしで最終の報酬も明確


(1) 交通事故無料法律相談


 交通事故損害賠償請求に関する無料法律相談を実施しております。

 当事務所に事件依頼を希望される方もこちらまでお電話下さい。

遠隔地にお住まいなどの理由で栄町法律事務所に来所することが難しい場合は,電話(またはZOOM)・郵便などのやりとりで相談や事件の依頼をすることができます。

予約受付 平日 午前9時から午後6時まで 078−367−3611


*違法・不当な請求を希望される方や事務職員が怖がるような話し方をされる方の相談・依頼はお断りします。

(2) 着手金なしで最終の報酬も明確
 事件を始める際の着手金は不要(0円 依頼時の弁護士費用は必要ありません。成果が生じなければ費用が発生しない完全成功報酬制)です。


 事件が終了したときの報酬も,
@ 治療中などで保険会社の示談金額提示前の受任の場合は,最終的に支払いを受けた額の10パーセントと消費税のみ,

A 保険会社の示談金額提示後の受任の場合は,示談提示金額から増加した額(得た額全体ではありません)の20パーセントと消費税のみ,

であり,完全に成果にしたがって計算されますので,弁護士費用を気にせずに安心して依頼できます。
 この基準は,平成16年に全国一律の日弁連報酬基準が廃止されたとき,交通事故被害者が弁護士に依頼しやすいように当事務所で独自に考えたものです。
(詳しくは「費用」のページをご覧下さい。)


(特徴1) 当事務所では,得た額に完全に比例した報酬であり,「+〜万円」の部分は必要ありません。
 
「相談料・着手金0円」「報酬後払い」と宣伝し,よく見ると報酬を「得た額の○○%+〜万円」と定める事務所が多いようです。弁護士に交通事故事件を依頼して,「弁護士費用がゼロ」,「無料で解決」などということは絶対にあり得ませんので,依頼者の負担が最終的にどの程度になるのかこそが肝心であり,「相談料・着手金0円」ばかり強調し,費用は「後払い」とだけ表示して,明確にしないことは誠実ではないと思います。当事務所では,最終的な報酬もわかりやすく説明することにしています。
 


(特徴2) 当事務所では,示談交渉で解決せずに,訴訟となった場合でも追加の弁護士報酬は発生しません。

 訴訟を提起する場合には,追加費用が発生する事務所がほとんどのようです。一見安い様に見えて,訴訟では別途費用が必要であることを欄外に細かい字で書いてある弁護士のサイトもあります。
 現実には多くの事件は示談で解決していますが,全く訴訟をしない前提で交渉すると,極端に言えば保険会社が「(訴訟をしなければ)1円も増額しない。」と強硬に主張した場合に対応方法がなくなりますので,強力な交渉カードを失った状態での交渉となります。また,訴訟をすれば裁判所に事故日から年5%の遅延損害金と認容額の10%の(相手方負担分の)弁護士費用を認定してもらえます。重傷事故の場合は,極めて大きな金額となります。当事務所の示談提示前に依頼した場合の報酬規程(着手金不要・報酬は得た金額の10%と消費税)を前提にすると,訴訟を提起すれば弁護士費用のほとんど全てを相手方に負担させることができるのです。
 したがって,示談交渉で解決せずに裁判所に訴訟を提起することになった場合の料金の確認も重要なのです。

  「弁護士費用補償保険」を利用して費用を支払うことができます。
 この場合,弁護士費用保険の保険会社と日弁連リーガルアクセスセンターが協定した基準(LAC基準)に従うことにしています。
 しかし,当事務所では,300万円の枠がある弁護士費用特約の場合,得た賠償金額が3000万円以下のときは,たとえLAC基準では,自己負担額が発生する場合でも,弁護士費用特約以外の自己負担の報酬は発生しません。
 また,最終的に得た損害賠償金が3000万円を超える場合,3000万円を越えた部分の10%と消費税を弁護士費用特約の超過部分の報酬として頂いてお りますので,高額の請求を行う案件であっても,安心して弁護士を依頼することができます。
(得た金額が3200万円の場合,弁護士費用特約を利用した上での自己負担の報酬は,3200万円と3000万円の差額200万円の1割である20万円とこれに対する消費税)


ZOOMを利用した法律相談も可能です。
@ 事前のお電話で法律相談日をご予約いただくとともに、お名前・電話番号・メールアドレスをお知らせください。メールアドレスに予約確認のメールをお送りします。送信エラーが出た場合は、電話にてメールアドレスを再確認させていただきます。
A 法律相談当日の予定時間ころにお知らせいただいたメールアドレスに会議招待メールをお送りします。
B ZOOMのオンライン会議機能を利用して弁護士が法律相談に応じます。(相談者の方は、ご自身のプライバシーが守れるような場所からZOOMが会議に参加するようにしてください。)

兵庫県内全域
 神戸(神戸市,三木市,三田市)
 伊丹(伊丹市,宝塚市,川西市,川辺郡猪名川町)
 尼崎(尼崎市)
 明石(神戸市西区,明石市)
 柏原(丹波市)
 姫路(姫路市,相生市,赤穂市,赤穂郡上郡町,朝来市生野町,神崎郡(福崎町,市川町,神河町))
 社(西脇市,小野市,加西市,多可郡多可町,加東市)
 龍野(たつの市,宍粟市,佐用郡佐用町,揖保郡太子町)
 豊岡(豊岡市,養父市,朝来市(和田山町,山東町,朝来町),美方郡香美町(村岡区))
 洲本(洲本市,淡路市,南あわじ市)
 西宮(西宮市,芦屋市)
 篠山(篠山市)
 加古川(加古川市,高砂市,加古郡(播磨町,稲美町))
 浜坂(美方郡新温泉町,美方郡香美町(小代区,香住区))
及び
大阪府
 大阪(大阪市)
 池田(池田市,箕面市,豊能郡)
 豊中(豊中市)
 吹田(吹田市,摂津市)
 茨木(茨木市,高槻市,三島郡)
 枚方(枚方市,守口市,寝屋川市,大東市,門真市,四条畷市,交野市)
の各裁判所管内の事件を中心に日本全域の事件を受任しています。

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「栄町法律事務所」(標準文字)は,登録商標です(指定役務第45類「訴訟事件その他に関する法律事務」,No.5987099)。