本文へスキップ

費用を比較して下さい 交通事故 神戸 弁護士 栄町法律事務所

骨折について 栄町法律事務所ilities

 交通事故にあって骨折した場合,骨折した骨が変形したまま治癒したとき,骨折線が関節面に至っており疼痛が残存しているようなとき,関節可動域が制限されているときなどに後遺障害として認定される可能性があります。

 ところで,例えば,脊柱の椎体圧迫骨折の治療の際にレントゲン写真しか撮影しなかった場合に保険会社がその骨折は交通事故によって生じたものではないとして争ってくることがあります。
 開放骨折など大きな骨折で事故によって生じたことが明白である場合はともかく,脊柱の椎体圧迫骨折などの場合は,事故直後にMRI画像を撮影することが事故によって骨折が生じたことの重要な証拠となりうるといえますが,そのような証拠がない場合には,交通事故で骨折が生じたことの立証は困難を極め,骨折のメカニズムについて理解した弁護士でないと十分な対応は不可能です。

 また,例えば,関節内骨折によって神経症状が残存した際にどのような後遺障害等級が認定されるかは,骨折線が関節内に至っているか,関節面に不整が残存しているかによって決まりますが,画像を解析できる画像システムやそれを読影できる能力がなければ,効果のある対応は不可能です。

 当事務所では,それらが争点となった訴訟や後遺障害認定において,医学知識や医療機材を用いて立証に成功しており,また,骨折による後遺障害がもたらす将来の収入減少(逸失利益)の問題についても,その知識を生かして成果を出しています。

 当事務所には,普通の法律事務所には存在しない医療機材である骨格モデルや,法律事務所としては全国でも当事務所しか導入していない自賠責保険調査事務所と同じ医療画像システムAOC(Array社製),画像処理能力の高いワークステーション(ヒューレットパッカード製)を備えておりますが,これはまさに裁判や後遺障害認定において骨折が交通事故によって生じたのかどうがが争われる場合及び骨折がどのようにその後の就労に影響を与えるかを立証する場合に使用するものです。さらに当事務所には,自賠責保険において後遺障害認定を担当していた職員のOBが所属しており自賠責保険の後遺障害認定に関して万全の知識を有しています。

 
このような設備・人員がなければ当事務所と同じ立証活動をすることは不可能です。同じように交通事故を扱う弁護士の事務所でも,行っている弁護活動は事務所によって全く違うのです。

 なお,交通外傷で骨折した場合に外科手術が行われることがあり、その際には、細菌感染による骨髄炎が発生しないように最善の管理が行われるはずですが、様々な原因で骨に細菌が感染し創部から膿が排出される事態もあるようです。病院によって水準が異なるようです。そのような場合には、より複雑な問題が発生することになりますが、そういったケースのノウハウの蓄積もあります。

 交通事故で骨折をされた方は是非ご相談いただきたいと思います。

 当事務所では,事件を始める際の着手金は不要(0円)で,事件が終了したときの報酬は,保険会社の示談金額提示前の受任の場合は,最終的に支払いを受けた額の10パーセントと消費税のみ,保険会社の示談金額提示後の受任の場合は,示談提示金額から増加した額の20パーセントと消費税のみであり,完全に事件の成果にしたがって発生しますので(完全成功報酬制)安心して依頼できます。
 


所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6−1−1(電話 078-367-3611
栄町法律事務所

 弁護士 中 島 賢 二 郎
 兵庫県弁護士会所属・日弁連交通事故相談センター兵庫県支部あっ旋委員・日本交通法学会会員・(元)近畿弁護士会連合会交通事故委員
 弁護士 安 東  直 哉
 兵庫県弁護士会所属・日本交通法学会会員
 弁護士 吉  田  皓
 兵庫県弁護士会所属・日本交通法学会会員