交通事故外傷の中で最も多いのが、頸椎捻挫、腰椎捻挫事案です。
したがいまして、当事務所の自賠責後遺障害の認定も最も多いと言えます。
上記傷病の事案では、「治療状況」、「受傷当初からの症状の訴えの一貫性」、「受傷形態」などを判断要素として認定が行われています。それぞれの要件には,詳細な運用基準がもうけられそのルールに基づいて後遺障害が認定されています。例えば,「治療状況」に関しては,柔道整復師の整骨院に通院する場合は整形外科にも併用して通院する必要があるといったルールがあるようです。
また、神経学的検査の有無,画像上の変性(経年性変化)の有無も重要なポイントと考えられます。
交通事故によって発生した痛み・しびれの症状に整合する変性(経年性変化)が画像上存在すれば頚椎捻挫・腰椎捻挫による自賠責後遺障害の認定に関してプラスに作用するのです。逆に画像上そういった変性(経年性変化)すら全く存在しない場合は頚椎捻挫・腰椎捻挫による後遺障害(14級9号の場合も含む)が認定されることはまずありません。「経年性変化による変性だから事故と関係ない。」といわれることもあるようですが、後遺障害認定では訴える症状と整合する変性があるからこそ半年以上も続く痛み・しびれの症状が医学的に説明可能であると考えるのです。
当事務所で医療画像システムと画像処理能力の高いワークステーション(高性能コンピュータ)を導入している理由もまさに被害者が訴える症状と整合する画像上の変性を指摘するためです。
頚部を例にとりますと、椎間板の変性に伴い、椎間板の狭小化、椎間板の膨隆、椎間板ヘルニア、骨棘の形成などの変性が見られる場合があります。これは、長い時間をかけて変性が進みます。
交通外傷による頚椎捻挫・腰椎捻挫で生じる痛み・しびれの症状は、そうした変性が存在するところに交通事故の衝撃が加わって発生するものなのです。
もともと根っこがありますから、なかなか症状が改善しないことになります。
半年以上も治療しましたが、治療の効果がみられない(症状の固定)ことになりますと、残った症状を交通事故後遺障害としまして、評価申請をすることになります。
その他、神経根症型、脊髄症型、後縦靭帯骨化症、脊柱管狭窄症などのケースも含め、当事務所ではあらゆる事案を経験しております。
認定に必要な検査・画像が不足しておりそのままでは後遺障害が認定されないような場合もありますが,当事務所ではそのような資料がそろっているかどうかも確認することができます。お気軽にご相談下さい。(相談料無料)
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栄町法律事務所
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弁護士 中 島 賢 二 郎
兵庫県弁護士会所属・日弁連交通事故相談センター兵庫県支部あっ旋委員・日本交通法学会会員・(元)近畿弁護士会連合会交通事故委員
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