栄町法律事務所(さかえまちほうりつじむしょ) 本文へジャンプ
弁 護 士
交通事故
神   戸
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栄 町 法 律 事 務 所 
さかえまちほうりつじむしょ

弁護士  中 島  賢 二 郎
  日弁連交通事故相談センターあっ旋委員
  日本交通法学会会員
  兵庫県弁護士会交通事故問題PT委員
  兵庫県弁護士会リーガル・アクセス・センター(LAC)運営委員
  (元)近畿弁護士会連合会交通事故委員
弁護士  安  東  直  哉
 
日本交通法学会会員
  兵庫県弁護士会交通事故問題PT委員
弁護士  吉  田    皓
 
日本交通法学会会員
  兵庫県弁護士会交通事故問題PT委員
  兵庫県弁護士会リーガル・アクセス・センター(LAC)運営委員
  他に警察関係公益財団法人の相談員,講習会の講師等の活動

日本弁護士連合会・兵庫県弁護士会所属


所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6−1−1(電話 078-367-3611)


1 事務所の概要

 兵庫県神戸市において多くの被害者側交通事故事件を受任している「栄町法律事務所」のホームページです。被害者側の交通事故事件を集中的に受任する弁護士の事務所が兵庫県内に存在しなかったころから、交通事故事件を取り扱っていますので豊富な経験を有しています。自賠責保険損害調査事務所でほぼ全ての後遺障害を網羅する4500件の後遺障害認定を担当した自賠責保険調査事務所のOBもアドバイザーとして所属していますので,後遺障害認定・異議申立にも認定機関の内部を経験した者の視点からのアドバイスができるという特徴を有しています。費用だけでなく実績や医学蔵書などさまざまな特色がありますのでご覧頂きたいと思います。

@ 交通事故事件の経験
 栄町法律事務所では、弱い立場に立たされている交通事故被害者の気持ちを考えながら仕事を進めることを基本方針としています。
 栄町法律事務所は,兵庫県神戸市の事務所だけで1000件以上の被害者側交通事故事件を解決した実績を有しており,被害者側交通事故事件についての経験を誇ります。被害者側の交通事故事件を集中的に受任する弁護士の事務所が兵庫県内に存在しなかったころから、交通事故事件を受任していますので豊富な経験を有しています。特に高次脳機能障害事案については,数多くの案件を受任しています。(詳しくは,高次脳機能障害のページ,*現実に多数の高次脳機能障害案件を経験した弁護士しか書けない内容ですので,高次脳機能障害の被害者ご家族の方はご覧頂きたいと思います。)後遺障害の有無,過失割合,因果関係,保険契約の適用関係などの問題で,他の法律事務所で請求が困難だと言われた困難な事件が持ち込まれることが多いので,特殊な案件を含めて高度のノウハウが蓄積されています。他の事務所所属の弁護士からの相談を受けることも度々あります。
 様々な法律事務所が交通事故を扱うと宣伝していますが,実際に当事務所の弁護士の法律相談(無料)を受ければ,「違い」をご理解頂けると思います(受任は弁護士との面談が必要ですが,相談は電話でも可能です。相談の結果依頼されないということになっても問題ありません。ご自身で交渉される方の相談も行っています。ご遠慮なくお電話下さい。)。
 なお,当然のことですが,当事務所では,社会正義に反する違法・不当な請求の依頼は,お断りしています。

A 弁護士情報提供(ランキング)サイトと景品表示法
 近時,「交通事故に強い弁護士を紹介する(ランキング・のみを厳選)」とする弁護士情報サイト・検索サイトも乱立していますが,そういったサイトが交通事故を扱う弁護士を網羅的に調べたことは一度たりともありませんので,「交通事故に強い」などの評価は客観的なものではなく,単なる宣伝サイトですそのようなサイトに掲載されている弁護士自身に聞いてみればわかることです。
 普通の人が見て,「他人による評価サイト」と見間違うような体裁の「宣伝サイト」は、景品表示法上の不当表示(優良誤認表示)に該当する可能性があるので、当事務所ではそういったサイトには広告を出稿していません。そのようなサイトに掲載している弁護士も,まじめに仕事をしている弁護士がほとんどと思いますので,問題点に気付いて欲しいと思います。(詳しくは「専門・プロ・交通事故に強い弁護士ランキング」のページ

B 交通事故事件処理の質
 交通事故を取り扱うと宣伝するほとんど全ての弁護士のホームページに「交通事故に強い」,「医学知識がある」などといった記載がありますが,その弁護士がそのように思っていることを示しているに過ぎず,依頼者にとってどれほどの意味があるかを検証することは困難です。
 栄町法律事務所では,法律資料はもちろんのこと,後遺障害立証に必要な医学書・医学機材も法律事務所としては他に例を見ないほどに充実しており,これは当事務所が実際に多数の裁判を経験してきたことの証です(詳しくは医学蔵書のページ)。また,実績のページを見て頂ければ,示談でも,訴訟でも本物の実力があることがご理解頂けます。
 自賠責保険の後遺障害認定・異議申立に関しては,自賠責保険調査事務所でほぼ全ての後遺障害を網羅する4500件もの後遺障害認定調査を担当した自賠責保険調査事務所のOBがアドバイザーとして所属していますので,後遺障害認定をしていた機関の内部を経験した者のアドバイスを受けることができるという特徴を有しています。(後遺障害異議申立の実績
 事故態様が問題となるケースでは事故現場を見に行き、怪我の症状が特殊な場合には、依頼者の主治医との面談をするなど,きめ細かい対応を行っております。
 医学的な認定が微妙なケースでは,労災認定に関わる医師など該当する傷害を受けた患者を実際に多数診察した経験のある医師の意見を求めることにしています。(医師の能力は,同種の患者をいかに多く診察した経験があるかによって左右されます。)
 また、メールや電話だけで受任することは行わず、受任時には、弁護士が面談を行います。(なお、入院中で動けない方に対しては、弁護士が病室に出向いて面談を行っております。)
 そして、当事務所では、旧司法試験の時代に合格し、神戸の事務所において長年の活動をしてきた所長弁護士が全ての事件を責任を持って把握しております。

C 明確な費用
 事件を依頼する費用についても,事件を始める際の着手金が不要(0円)で,事件が終了したときの報酬は,保険会社の示談金額提示前の受任の場合は,最終的に支払いを受けた額の10パーセントと消費税のみ,保険会社の示談金額提示後の受任の場合は,示談提示金額から増加した額の20パーセントと消費税のみであり,訴訟となっても追加の弁護士費用は必要ありませんので,安心して依頼できます。法律相談料も無料です。(詳しくは、費用のページ


 栄町法律事務所の理念・医学書・医療機材などの設備については,「事務所の紹介」「医学蔵書」のページ,
 脳外傷による高次脳機能障害については,「高次脳機能障害」のページ,脊髄損傷による全身麻痺・半身麻痺については,「脊髄損傷」のページ,死亡事故については,「死亡事故」のページ,骨折については,「骨折」のページ,交通事故事件の流れについては,「交通事故事件の流れ」のページ,
 弁護士の専門性表示などの広告規制(「専門」,「プロ」,「交通事故に強い」という用語,「弁護士情報提供サイト」)については「弁護士の広告規制」のページ,
 保険会社の提示額からどのような論点で増額できたかについては,「実績」のページをご覧下さい。



2 相談料・事件を依頼する費用・方法

(1) 交通事故無料法律相談


 交通事故損害賠償請求に関する無料法律相談を実施しております。

 当事務所に事件依頼を希望される方もこちらまでお電話下さい。



予約受付 平日 午前9時から午後6時まで
078−367−3611


 また、被害者の方がご自身で交渉される場合のアドバイスも行っていますので,お気軽にお問い合わせ下さい。

*違法・不当な請求を希望される方や事務職員が怖がるような話し方をされる方の相談・依頼はお断りします。

(2) 着手金なしで最終の報酬も明確


 事件を依頼する費用についても,下記のように明確で,安心して依頼できるものとなっております。弁護士費用特約の利用も可能です。

・着手金
 0円(なし)


・報酬
 保険会社からの金額提示前の場合・得た額全体の10%(及び消費税)
 
 保険会社からの金額提示後の場合・提示からの増加額の20%(及び消費税)

例@ 治療中などで保険会社からの示談金提示前の受任の場合

 弁護士への依頼時には治療が継続中で保険会社から示談金額の提示がなかった場合で,全体の損害額350万円から既払い治療費・交通費等100万円を差し引いて,最終的に250万円を獲得したときの報酬は,25万円(消費税2万円)。

3,500,000-1,000,000=2,500,000
2,500,000×0.1=250,000

例A 保険会社の示談金額提示後の受任の場合

 弁護士に委任する前に保険会社からすでに示談金150万円の提示がなされていた場合に250万円を獲得した場合は,差額は100万円であり,報酬は20万円(消費税は1万6000円)。

2,500,000−1,500,000=1,000,000
1,000,000X0.2=200,000

この基準は,平成16年に全国一律の日弁連報酬基準が廃止されたとき,交通事故被害者が弁護士に依頼しやすいように当事務所で独自に考えたものです。

(特徴1) 当事務所では,得た額に完全に比例した報酬であり,「+〜万円」の部分は必要ありません。
 「相談料・着手金0円」「報酬後払い」と宣伝し,よく見ると報酬を「得た額の○○%+〜万円」と定める事務所が多いようです。「相談料・着手金0円」ばかり強調し,費用は「後払い」とだけ表示して,基準を小さな文字で記載したり,明確にしないことは,誠実ではないと思います。当事務所では,最終的な報酬もわかりやすく説明することにしています。


(特徴2) 当事務所では,示談交渉で解決せずに,訴訟となった場合でも追加の弁護士報酬は発生しません。

 
訴訟を提起する場合には,追加費用が発生する事務所がほとんどのようです。訴訟では別途費用が必要であることを欄外に細かい字で書いてある弁護士のサイトもあります。
 現実には多くの事件は示談で解決していますが,全く訴訟をしない前提で交渉すると,極端に言えば保険会社が「(訴訟をしなければ)1円も増額しない。」と強硬に主張した場合に対応方法がなくなりますので,強力な交渉カードを失った状態での交渉となります。
 
また,訴訟をすれば裁判所に事故日から年5%の遅延損害金と認容額の10%の(相手方負担分の)弁護士費用を認定してもらえます。重傷事故の場合は,極めて大きな金額となります。
 当事務所の示談提示前に依頼した場合の費用規程(着手金不要・報酬は得た金額の10%と消費税)を前提にすると,訴訟を提起すれば弁護士費用のほとんど全てを相手方に負担させることができるのです。

 したがって,示談交渉で解決せずに裁判所に訴訟を提起することになった場合の料金の確認も重要なのです。


 事故にあった自動車の保険で弁護士費用補償保険(特約)に加入されている方は,当事務所に依頼する際に,弁護士費用補償保険を利用することもできます。
 弁護士費用補償保険を利用する場合の着手金・報酬は,弁護士費用特約の標準的な報酬基準(日弁連リーガルアクセスセンターの基準)に基づくものとします。

 ただし,当事務所では,300万円の枠がある弁護士費用特約の場合,得た賠償金額が3000万円以下のときは,弁護士費用特約以外の自己負担の報酬は発生しません。弁護士費用特約がない場合の報酬との不公平がないようにするためです。
 また,最終的に得た損害賠償金が3000万円を超える場合,3000万円を越えた部分の10%と消費税を弁護士費用特約の超過部分の報酬として頂いておりますので,高額の請求を行う案件であっても,安心して弁護士を依頼することができます。


例 得た金額が3200万円の場合,弁護士費用特約を利用した上での自己負担の報酬は,3200万円と3000万円の差額200万円の1割である20万円(消費税は,1万6000円)

32,000,000-30,000,000=2,000,000
2,000,000X0.1=200,000


3 事務所の特徴

(1)  被害者側交通事故の経験と実績

 栄町法律事務所では,兵庫県神戸市の事務所1カ所だけで1000件以上の被害者側交通事故事件を解決した実績を有していますので,被害者側交通事故事件についての経験を誇ります。
(保険会社の提示額からどのような論点で増額できたかについては,「実績」のページをご覧ください。)
 また,自賠責保険の後遺障害認定・異議申立に関しては,自賠責保険調査事務所でほぼ全ての後遺障害を網羅する4500件もの後遺障害認定調査を担当した自賠責保険調査事務所のOBがアドバイザーとして所属していますので,後遺障害認定をしており機関の内部を経験した者のアドバイスを受けることができるという一般的な法律事務所にはまねのできない特徴を有しています。

(2)  特に高次脳機能障害事案のノウハウ・経験
 特に,高次脳機能障害などの頭部外傷の事案に関しては,数多くの事件を受任しており,数多くの経験に基づく独自のノウハウを有しています。
 当事務所では,これまでの事件で関わり合いのある定評ある専門医師の助力を得ながら事件を進めています。高次脳機能障害は,後遺障害等級の認定方法が特殊ですが,当事務所ではこれまで多くの高次脳機能障害事案での後遺障害等級を取得した経験があり,等級に対する異議申立も成功させています。
 高次脳機能障害に関しては,急性期のCTに脳挫傷痕が写らないケースもあり,医療機関で充分な対応がなされていないケースも散見されますので,医療機関で高次脳機能障害と診断されていない場合であっても,交通事故で頭部に外傷を受けた方は,できるだけ早めにご相談下さい。
(脳外傷による高次脳機能障害については,「高次脳機能障害」のページ,脊髄損傷による全身麻痺・半身麻痺については,「脊髄損傷」のページ,死亡事故については,「死亡事故」のページ,骨折については,「骨折」のページをご覧ください。)

(3)  事故現場や病院へ足を運ぶきめ細かい対応
 栄町法律事務所では,単に示談に関与するだけでなく,必要があれば事故現場や病院へ事故態様の立証や怪我の程度の立証に積極的な活動を行います。
 
当然ですが,栄町法律事務所では、依頼者と直接面談しなければ交通事故事件を受任しない方針であり,直接面談も行わず電話やメールだけで受任するような対応はいたしておりません。

 そして,栄町法律事務所では,交通事故の民事事件の過失割合にも大きな影響を与える警察の事情聴取において,被害者が十分に言い分を伝えることができるように独自の方法で支援 しています。交通事故で怪我をして入院しており,近日中に警察の事情聴取が予定されている方の場合は,病院まで出向いて事故状況などの事情をお伺いしております。
 適切な準備がその後の事件の帰趨を決定づける可能性がありますので,できるだけ早くご連絡いただければと思います。

 このように栄町法律事務所では,単に交通事故の示談に関与するだけではなく,事故直後の事故状況の調査及び治療中の後遺障害認定の準備から,裁判における立証まで,一件一件の事件を丁寧に対応し,責任を持って活動を行うことをお約束しております。
(当事務所が近隣地域の事件にのみ対応する理由については,「地元の弁護士と遠隔地の弁護士との違い(全国対応できない理由)」をご覧ください。)

兵庫県内全域
 神戸(神戸市,三木市,三田市)
 伊丹(伊丹市,宝塚市,川西市,川辺郡猪名川町)
 尼崎(尼崎市)
 明石(神戸市西区,明石市)
 柏原(丹波市)
 姫路(姫路市,相生市,赤穂市,赤穂郡上郡町,朝来市生野町,神崎郡(福崎町,市川町,神河町))
 社(西脇市,小野市,加西市,多可郡多可町,加東市)
 龍野(たつの市,宍粟市,佐用郡佐用町,揖保郡太子町)
 豊岡(豊岡市,養父市,朝来市(和田山町,山東町,朝来町),美方郡香美町(村岡区))
 洲本(洲本市,淡路市,南あわじ市)
 西宮(西宮市,芦屋市)
 篠山(篠山市)
 加古川(加古川市,高砂市,加古郡(播磨町,稲美町))
 浜坂(美方郡新温泉町,美方郡香美町(小代区,香住区))
及び
大阪府北部
 大阪(大阪市)
 池田(池田市,箕面市,豊能郡)
 豊中(豊中市)
 吹田(吹田市,摂津市)
 茨木(茨木市,高槻市,三島郡)
 枚方(枚方市,守口市,寝屋川市,大東市,門真市,四条畷市,交野市)
奈良県北部
 奈良(奈良市,大和郡山市,天理市,桜井市,生駒市,山辺郡,生駒郡)
岡山県
 岡山(岡山市,備前市,瀬戸内市,赤磐市,和気町,吉備中央町)
 倉敷(倉敷市,総社市,早島町)
の各裁判所管内の事件を中心に受任しています。



(4)  一般的な法律事務所には存在しない医学書・医療機材も備え付け
 交通事故により,重傷を負ったようなときには,保険会社側は,多くの場合,顧問医に意見書を作成してもらい,事故による怪我がそれほど大きくなかったなどと争ってきます。このような顧問医の意見書に対抗するには,その医学的矛盾点を指摘し,それが正しくないことを裁判官に説得できるだけの知識と弁護士としての技量が必要です。

 栄町法律事務所では,通常の法律事務所に存在しないと思われる多くの医学書・医学用機材を取り揃えており,死亡,重傷事故など重大案件を多数経験し,ほとんどの弁護士が経験したことがない交通事故訴訟における医学鑑定人への尋問の経験もありますので,捻挫・打撲などの比較的軽微な被害の事案から大きな被害の事案、高次脳機能障害のような特殊な事案まで,あらゆる事件に十分な対応が可能であると考えております。交通事故に関連する医学分野(脳神経外科・神経内科・整形外科)について言えばこれほどの文献を所蔵する法律事務所は全国でもほとんどないと思います。
(当事務所の設備と医学蔵書については,「事務所の紹介」をご覧下さい。)


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「栄町法律事務所」(標準文字)は,登録商標です(指定役務第45類「訴訟事件その他に関する法律事務」,No.5987099)。


写真 上から栄町法律事務所に設置している骨格モデル・シャウカステン・書架・自保ジャーナル




所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6−1−1(電話 078-367-3611)
栄町法律事務所


当事務所には「AED(自動体外式除細動装置)」を設置しています(セコム社製)。また当事務所の中島賢二郎弁護士は心臓マッサージ及び人工呼吸の市民救命士講習を受講しています。
事務所所在地(神戸市中央区元町通6丁目1番1号栄ビル4階)付近において、AEDが必要な心肺停止状態(呼吸をせずに倒れている状態)の方がいらっしゃる場合は、まず119番通報するとともに、当事務所までお知らせ下さい。
電話 078−367−3611

携帯・スマートホン用のホームページはこちらです。

この掲示の責任者;弁護士  中 島  賢 二 郎(兵庫県弁護士会所属)

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