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脊髄損傷などによる重傷事故と事故後の対応


 脊髄損傷などにより重度の後遺障害が残存する見込みの事故が発生した場合,自宅改造などの問題が発生しますが,当事務所では事故発生直後から今後生じうる問題点を予測した対応を行っており,安心して依頼できます。また,後遺障害認定時に揉めるケースが多い中心性脊髄損傷の事案にも自賠責保険の認定実務に基づいた適切なアドバイスが可能です。

 重傷事故で全身または半身麻痺が残るような場合,それまで生活していた自宅を改造したり,介護ベッドや車いすを購入するなどの必要がでてきます。保険会社との示談が行われるのは,治療が終了した後の話ですが,これらの工事や物品の購入は治療終了前に行わなければならないことがほとんどであると思います。しかし,現実には示談の段階で,保険会社側が,自宅改修工事や物品購入が,症状との関係で不必要であるなどとして,クレームをつけて損害賠償の対象としないようなことがあります。当事務所では,このようなことで被害者が困らないように発生しうる状況を予測して事前に必要な対応をとることとしています。このような事案では,示談提示時には,保険会社が改造費用や購入物品について賠償として認めるか争うのかについて,すでに方向性が出てしまっていることになりますので,早期に専門家の助力を得た方が良いものと思われます。

 また、将来の介護費用など重度の後遺障害が残る場合に特有の賠償をしなければなりませんが、被害者に有利な主張をするノウハウが必要です。

 そして,中心性脊髄損傷の場合には,事故直後の検査方法が後遺障害認定の鍵となるにもかかわらず,実際には医療機関で後遺障害認定に必要な検査がなされておらず認定の際にもめることが多いのですが,当事務所では自賠責保険調査事務所の認定実務を踏まえたアドバイスが可能です。

 当事務所では,知識・経験を踏まえた適切な対応が可能ですので,ご相談いただきたいたいと思います。相談料は,無料です。

 当事務所では,事件を始める際の着手金は不要(0円)で,事件が終了したときの報酬は,保険会社の示談金額提示前の受任の場合は,最終的に支払いを受けた額の10パーセントと消費税のみ,保険会社の示談金額提示後の受任の場合は,示談提示金額から増加した額の20パー セントと消費税のみであり,完全に事件の成果にしたがって発生しますので(完全成功報酬制)安心して依頼できます。

 そして,当事務所では,示談交渉で解決せずに,訴訟となった場合でも追加の弁護士報酬は発生しません。

 一般的には,訴訟を提起する場合には,追加費用が発生する弁護士事務所がほとんどのようです。一見安い様に見えて,訴訟では別途費用が必要であることを欄外に細かい字で書いてある弁護士のサイトもあります。
 当事務所でも,現実には多くの事件は示談で解決しています。しかし,全く訴訟をしない前提で交渉すると,極端に言えば保険会社が「(訴訟をしなければ)1円も増額しない。」と強硬に主張した場合に対応方法がなくなりますので,強力な交渉カードを失った状態での交渉となります。
 また,
訴訟を提起すれば裁判所に,裁判基準での賠償の他に,事故日から年5%の遅延損害金と認容額の10%の(相手方負担分の)弁護士費用を認定してもらえます。被害が大きな事故の場合は,極めて大きな金額となります。(当事務所の報酬規程(着手金不要・報酬は得た金額の10%と消費税)を前提にすると,訴訟を提起すれば弁護士費用のほとんど全てを相手方に負担させることができることになります。)

 したがって,大きな被害が発生した場合は特に,訴訟を念頭において弁護士費用を考えなければなりませんが,当事務所ではその場合でも安心して依頼できるのです。



所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6−1−1(電話 078-367-3611)
栄町法律事務所


栄町法律事務所
弁護士  中 島  賢 二 郎
  近畿弁護士会連合会交通事故委員
  日弁連交通事故相談センターあっ旋委員
  日本交通法学会会員

弁護士  安  東  直  哉
  日本交通法学会会員
弁護士  吉  田    皓
  日本交通法学会会員
(兵庫県弁護士会所属)


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