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示談・交通事故相談センター和解斡旋・調停・訴訟


示談・調停・訴訟
 保険会社が提示してくる金額は,裁判で認められる金額より大幅に少ない金額ですので(保険会社の和解案における後遺障害慰謝料や労働能力喪失期間の提示は,裁判での基準の半分程度と考えられます。),弁護士に事件を依頼する意味があると考えられます。
 保険会社側と被害者の主張する事実が食い違う場合などは,経験ある弁護士に依頼しなければ対応は困難であることはいうまでもないことです。

 保険会社と示談交渉をする場合でも,被害者に代理人の弁護士がついている場合とそうではない場合には,保険会社の提示金額に大きな違いがあります。その理由は,弁護士が代理人であれば示談がまとまらなければ必ず裁判となるので,保険会社は裁判での損害賠償を考慮して示談せざるを得ないからと考えられます。

 たとえ裁判での基準に基づいた請求書を作成して,保険会社に損害賠償金を請求したところで,保険会社がその基準では和解しないといってしまえばそれまでです。したがって,交渉で決着が付かない場合は裁判をするという前提で交渉しなければ正当な賠償額を得ることは困難なのです。

 ただし,裁判をする場合は,解決までに時間がかかるというデメリットもあります。そこで,当事務所では,交渉で裁判での基準に近い賠償額を得るために,保険会社に対して説得力に富む資料を提示して交渉し,それでも示談がまとまらない場合に訴訟を行っています。その事件の解決において何が説得力に富む資料であるかは,交通事故事件を多く経験した弁護士でなければ到底わからないものです。

 また,特に交通事故により被害者が重傷を負ったようなときには,訴訟となった場合に請求する金額が大きくなることから,保険会社側は,顧問医に意見書を作成してもらい, 事故による怪我がそれほど大きくなかったなどと争ってきます。このような顧問医の意見書に対抗するには,その医学的矛盾点を指摘し,それが正しくないこと を裁判官に説得できるだけの知識及び訴訟実務能力が必要です。
 したがって,重傷事故では,弁護士の能力により,被害者が得られる金額は大きく変わってしま うのです。

 なお,交通事故紛争処理センターの和解斡旋を利用する場合でも,和解斡旋の担当者に適切な資料を提示する必要があり,交通事故事件を多数経験している弁護士の知識・経験が必要であると思われます。



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