栄 町 法 律 事 務 所 (弁護士 交通事故)
さかえまちほうりつじむしょ
弁護士 中 島 賢 二 郎
日本弁護士連合会交通事故相談センターあっ旋委員
日本交通法学会会員
(元)近畿弁護士会連合会交通事故委員
(元)日本司法支援センター(法テラス)審査委員
弁護士 安 東 直 哉
日本交通法学会会員
日本弁護士連合会交通事故相談センター相談員
弁護士 吉 田 皓
兵庫県弁護士会非弁法律事務取扱等対策委員会委員長
兵庫県弁護士会総合法律センター運営委員会副委員長
日本交通法学会会員
日本弁護士連合会交通事故相談センター相談員
他に公益財団法人神戸市産業振興財団専門相談員、警察関係公益財団法人の相談員,研修会の講師等の公益活動を歴任
日本弁護士連合会・兵庫県弁護士会所属
所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6−1−1(電話 078-367-3611)
(ZOOM・LINEによる法律相談も可能です。遠隔地からの相談にも対応)
こちらから「栄町法律事務所」をLINEで友だち登録することができます。
当事務所にAED(自動体外式除細動器)を設置しています。
【交通事故の後遺障害等級を認定する公的機関・「自賠責損害調査事務所」の元認定担当者が勤務する兵庫県内唯一の法律事務所 栄町法律事務所(弁護士
交通事故)】
栄町法律事務所は、被害者側の交通事故事件を集中的に受任する法律事務所が兵庫県内に他に存在しなかった時代から交通事故事件を取り扱っており、豊富な経験を誇ります。交通事故の被害により弱い立場に置かれた方々の気持ちに寄り添いながら業務を進めることを基本方針としています。
当事務所には、交通事故によるけがで残った後遺障害の程度を示す「後遺障害等級」の認定を行う公的機関「自賠責損害調査事務所」の元認定担当者が勤務しており、認定機関の視点からも後遺障害認定をサポートできるという、他の法律事務所にはない特色を有しています。
交通事故の被害者が受け取る賠償金を大きく左右するのは、事故によるけがで残った後遺障害の程度(後遺障害等級)です。示談金額は、後遺障害等級を基準として決定されるため、等級の有無で大きな差が生じます。実際の事例では、むち打ちの場合でも、非該当92万円に対し14級9号が認定された場合には317万円と、約3倍の差が生じます。重症事案では、非該当326万円に対し7級4号で6,000万円と、10倍以上の開きが生じることもあります。
しかしながら、自賠責損害調査事務所がどのように後遺障害の認定を行っているのか、その詳細は公表されておらず、交通事故を多く扱う弁護士や、交通外傷の治療にあたる医師でさえも、過去の経験に基づいた推測で対応せざるを得ないのが実情です。
したがって、実際に自賠責損害調査事務所で認定業務に従事していた元担当者の助力を得られることは、極めて有益です。栄町法律事務所は、自賠責損害調査事務所の元認定担当者が、神戸の事務所に常勤し、自賠責と同様の医療画像システム「Array
AOC」を用いて、すべての受任交通事故事件について医療画像を調査しています。
法科大学院制度発足以前の旧司法試験に合格し、長年にわたり被害者側の交通事故事件に携わってきたベテラン弁護士が在籍しており、保険会社の提示額1億9908万4000円を3億8000万円へと1億8091万6000円増額した、全国的にも極めてまれな事案や、提示額18万4367円を約27倍の500万円に増額した事案など、多くの実績を有しており、訴訟や交渉において高い実力を発揮しています。
当事務所では、「重傷事故」から「通院のみで後遺障害が残らない軽微な事故」まで、幅広く案件を受任しています。後遺障害等級認定から示談・訴訟に至るまで、交通事故に起因するけがに関する損害賠償請求のあらゆる手続に対応しています。
費用体系も明確で安心です(着手金0円、報酬:保険会社の提示前は獲得金額の10%、提示後は増額分の20% いずれも他の事務所でよくある「〜%+◯万円」といった成果に比例しない部分の報酬は不要ですので、費用倒れしません。増えた部分より弁護士報酬が必ず少額になることにより「損をさせないための体制」を整えています。)。交通事故に関する法律相談は無料で、ご自身で交渉される方へのアドバイスも無料で行っております。お気軽にお問い合わせください。
※違法・不当な請求を希望される方や、事務職員が恐怖を感じるような態度・言動をとられる方からの相談・依頼はお断りいたします。
(後遺障害認定異議申し立ての実績)
「まいどなニュース」で取材を受けました。(神戸新聞広畑記者担当2019/5/20)
相談料・事件を依頼する費用・方法
(1) 交通事故無料法律相談
交通事故損害賠償請求に関する無料法律相談を実施しております。
当事務所に事件依頼を希望される方もこちらまでお電話下さい。
遠隔地に居住などの理由で来所が難しい場合は、電話・ZOOMなどの通信手段によって受任します。
予約受付 平日 午前9時から午後7時まで
078−367−3611
(2) 着手金なしで最終の報酬も明確
事件を依頼する費用についても,下記のように明確で,安心して依頼できるものとなっております。弁護士費用特約の利用も可能です。
・着手金
0円(なし)
・報酬
保険会社からの金額提示前の場合・得た額全体の10%(及び消費税)
保険会社からの金額提示後の場合・提示からの増加額の20%(及び消費税)
例@ 治療中などで保険会社からの示談金提示前の受任の場合
弁護士への依頼時には治療が継続中で保険会社から示談金額の提示がなかった場合で,全体の損害額350万円から既払い治療費・交通費等100万円を差し引いて,最終的に250万円を獲得したときの報酬は,25万円(消費税2万5千円)。
3,500,000-1,000,000=2,500,000
2,500,000×0.1=250,000
例A 保険会社の示談金額提示後の受任の場合
弁護士に委任する前に保険会社からすでに示談金150万円の提示がなされていた場合に250万円を獲得した場合は,差額は100万円であり,報酬は20万円(消費税は2万円)。
2,500,000−1,500,000=1,000,000
1,000,000X0.2=200,000
この基準は,平成16年に全国一律の日弁連報酬基準が廃止されたとき,交通事故被害者が弁護士に依頼しやすいように当事務所で独自に考えたものです。
(特徴1) 当事務所では,得た額に完全に比例した報酬であり,「+〜万円」の部分は必要ありません。
「相談料・着手金0円」「報酬後払い」と宣伝し,よく見ると報酬を「得た額の○○%+〜万円」と定める事務所が多いようです。「相談料・着手金0円」ばかり強調し,費用は「後払い」とだけ表示して,基準を小さな文字で記載したり,明確にしないことは,誠実ではないと思います。当事務所では,最終的な報酬もわかりやすく説明することにしています。
(特徴2) 当事務所では,示談交渉で解決せずに,訴訟となった場合でも追加の弁護士報酬は発生しません。
訴訟を提起する場合には,追加費用が発生する事務所がほとんどのようです。訴訟では別途費用が必要であることを欄外に細かい字で書いてある弁護士のサイトもあります。
現実には多くの事件は示談で解決していますが,全く訴訟をしない前提で交渉すると,極端に言えば保険会社が「(訴訟をしなければ)1円も増額しない。」と強硬に主張した場合に対応方法がなくなりますので,強力な交渉カードを失った状態での交渉となります。
また,訴訟をすれば裁判所に事故日から年5%の遅延損害金と認容額の10%の(相手方負担分の)弁護士費用を認定してもらえます。重傷事故の場合は,極めて大きな金額となります。
当事務所の示談提示前に依頼した場合の費用規程(着手金不要・報酬は得た金額の10%と消費税)を前提にすると,訴訟を提起すれば弁護士費用のほとんど全てを相手方に負担させることができるのです。
したがって,示談交渉で解決せずに裁判所に訴訟を提起することになった場合の料金の確認も重要なのです。
事故にあった自動車の保険で弁護士費用補償保険(特約)に加入されている方は,当事務所に依頼する際に,弁護士費用補償保険を利用することもできます。
弁護士費用補償保険を利用する場合の着手金・報酬は,弁護士費用特約の標準的な報酬基準(日弁連リーガルアクセスセンターの基準)に基づくものとします。
ただし,当事務所では,300万円の枠がある弁護士費用特約の場合,得た賠償金額が3000万円以下のときは,弁護士費用特約以外の自己負担の報酬は発生しません。弁護士費用特約がない場合の報酬との不公平がないようにするためです。
また,最終的に得た損害賠償金が3000万円を超える場合,3000万円を越えた部分の10%と消費税を弁護士費用特約の超過部分の報酬として頂いておりますので,高額の請求を行う案件であっても,安心して弁護士を依頼することができます。
例 得た金額が3200万円の場合,弁護士費用特約を利用した上での自己負担の報酬は,3200万円と3000万円の差額200万円の1割である20万円(消費税は,2万円)
32,000,000-30,000,000=2,000,000
2,000,000X0.1=200,000
面談に代わる本人確認の代替措置(身分証明書の確認・書留郵便での所在確認など)をとることができる場合は、全国の事件に対応いたします。
ZOOM、LINEビデオ通話を利用した法律相談も可能です(全国対応)。
@ 事前にお電話にて法律相談の日程をご予約いただき、お名前・電話番号・メールアドレスをお知らせください。ご予約内容を確認するメールを、指定いただいたメールアドレス宛にお送りします。メールの送信にエラーが生じた場合は、電話にてメールアドレスの再確認をさせていただきます。
A 法律相談当日、予定時刻の頃に、事前にお知らせいただいたメールアドレス宛にZOOMの会議招待メールをお送りします。
B ZOOMのオンライン会議機能を利用して、弁護士が法律相談に応じます(相談者の方は、ご自身のプライバシーが確保できる場所からご参加ください)。
<今日の用語説明 2025/5/27>
スパーリングテスト(すぱーりんぐてすと)とは
スパーリングテストとは、頭部を患側に傾けて圧迫することにより、頚部神経根症状を誘発する検査です。患側上肢への放散痛が認められれば陽性とされますが、スパーリングテストが陽性であっても、それだけで神経根の圧迫を確定診断することはできません。MRIなどの画像検査と併用することで、より正確な評価が可能となります。

写真 上から栄町法律事務所に設置している骨格モデル・シャウカステン・書架・自保ジャーナル




所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6−1−1(電話 078-367-3611)
栄町法律事務所
当事務所には,「AED(自動体外式除細動装置)」を設置しています(セコム社製)。また当事務所の中島賢二郎弁護士は心臓マッサージ及び人工呼吸の市民救命士講習を受講しています。事務所所在地(神戸市中央区元町通6丁目1番1号栄ビル4階)付近において、AEDが必要な心肺停止状態(呼吸をせずに倒れている状態)の方がいらっしゃる場合は、まず119番通報するとともに、当事務所までお知らせ下さい。
電話 078−367−3611
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