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費用を比較して下さい 交通事故 神戸 弁護士 栄町法律事務所

【他の事務所の弁護士先生向け】元自賠責後遺障害等級認定担当者の視点による後遺障害等級認定異議申立協力サービスfacilities

 当事務所には,損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所で後遺障害認定を担当していた職員OBが在籍しています。交通事故を取り扱う弁護士として自賠責保険の後遺障害認定に悩まれている弁護士先生は多いと思います。当事務所では,公刊物や弁護士会の研修では知り得ない自賠責保険調査事務所での認定実務について造詣が深い職員OBの視点で資料を再検討し,後遺障害認定異議申立書において指摘すべきポイントと必要な画像・検査についてのアドバイスを行っております。

 後遺障害認定が依頼者の訴える症状からして納得できないものであれば,後遺障害認定異議申立を検討することになりますが,一般的には依頼者を治療していた主治医や外部の医師が運営する画像診断サービスを利用して作成依頼した意見書を添付して異議申立を行っている弁護士先生が多いようです。

 各地の調査事務所には顧問医がいますが協力できる時間は限られていますので,後遺障害認定担当者が限られた時間内に見てもらえるようにまとめた資料と画像から後遺障害の要件該当性についてのコメントをもらったうえで等級認定を行っています。

 異議申立をしなければならない誤認定が生じるとすれば,自賠責保険調査事務所の認定担当者が顧問医相談時に適切に資料と画像をセレクトできておらず,顧問医が実情を把握しないまま判断しているケースが多いと考えます。

 認定担当者が資料・画像のセレクトをミスしていた場合,当然の事ながら等級認定票の認定文言には本来のポイント(争点)が記載されておらず,認定文言に反論するために依頼した主治医や画像診断サービスの作成した意見書を添付しても初回の認定と同じ結果になるだけです。

 したがって,後遺障害認定異議申立書においては,初回の認定の構成自体の適否を再検討して,本来のポイント(争点)の指摘からしなければならないのです。(その結果,不足していた画像・検査が判明した場合に依頼者に撮影,受診を求めることになります。)

 しかしながら,はっきり申し上げて公刊物や弁護士会の研修を参考にするだけではもちろんのこと,(被害者・保険会社側を問わず)弁護士の立場で交通事故事件を何件も実務経験したとしても,そこまですることは現実的ではありません。

 当事務所では,他の事務所の弁護士先生が受任した事案についても,当該弁護士先生から相談があった場合に自賠責保険調査事務所で後遺障害認定を担当した職員の視点から後遺障害診断書・経過診断書・診療報酬明細書・画像・等級認定票・事案整理票を再検討して,異議申立書において指摘すべきポイントと必要な画像・検査についてのアドバイスを行っております。(初回請求前の等級推定も行っております。)
 画像の分析には,Array AOCという医療画像システムをワークステーションで運用しています。Array AOCは,医療機関専用の製品をメーカーに頼んで導入してもらったもので,自賠責保険調査事務所が使用しているものと同じものです。ワークステーションは,高性能コンピュータであり,高度のグラフィック能力を確保するために導入しています。

 費用は頂戴しないことにします。このサービスは自賠責保険の後遺障害認定に関する正しい知識の普及を目的としているからです。
 ご興味のある弁護士先生は連絡ください。(普段,損害保険会社側の代理人をされている弁護士先生の相談でもお受けします。)

(具体的方法)
 電話でご連絡頂き概要を伺い,レターパックで後遺障害診断書・経過診断書・診療報酬明細書・画像・等級認定票・事案整理票を送付して頂きます(コピーでお願いします。)。
 当事務所で検討の上,1週間ほどで異議申し立てする価値があるかどうかの見込みと主張すべきポイント,追加すべき検査を書面でお送りします。

所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6−1−1(電話 078-367-3611)
栄町法律事務所

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